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スルガ銀行が業務停止!銀行が業務停止命令を受けた事例を調べてみた5

銀行への業務停止命令を振り返るシリーズ第5弾、最終回です。
記事を書くたびに、少しずつ賢くなっていくような気がしていました。我ながらいい試みでした(笑)

1 04年、09年、11年 シティバンク銀行

2 06年 三井住友銀行

3 07年 三菱東京UFJ銀行

4 10年 日本振興銀行

5 13年 みずほ銀行(今回の記事です)

今回はみずほ銀行の受けた業務停止命令を見ていきます。
(みずほ銀行と同時期にみずほフィナンシャルグループも命令を受けていますが、FGの方は業務改善命令のみです)


金融庁からの発表はこちら↓
株式会社みずほ銀行に対する行政処分について:金融庁みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループに対する行政処分について:金融庁


みずほ銀行からの発表はこちらですね↓
金融庁による行政処分について(https://www.mizuhobank.co.jp/release/2013/pdf/news131226_3.pdf)

詳しく中身を見てみます。

…と思ったのですが、ちょっとこれらの発表資料だけでは意味がとりづらかったので、こちらの資料を参照しました。
みずほ銀行問題の本質と過剰反応への危惧 - 弁護士 國 廣 正
こちらの資料を引用しつつ内容を解説していきます。(「」内は引用部分)

処分理由:ざっくり言えば、反社会的勢力との取引があったことを「認識しつつ放置したという「2年以上の不作為」が問題視された」こと。

詳しくは、
みずほ銀行はオリコを関連会社とした後の平成22年12月、オリコとの提携ローン(キャプティブローン)108万件につき反社会的勢力に関する事後チェックを行ったところ、228件がみずほ銀行基準での反社認定先と判明した。しかし、その後2年以上、反社認定先への融資を未然に防止するためのみずほ銀行基準での「入り口チェック」を行ってこなかった 」のだそうです。

反社会的勢力との取引があったこと自体ではなく、あると知っていたのに何も対応しなかった、ということが理由だったようです。

ちなみに金融庁発表資料において、理由の一つに
「6.経営陣は、平成23年3月に発生したシステム障害時の「縦割り意 識(連携・コミュニケーション不足)の払拭」という教訓を活かさず、 関係する各部署・各職員が組織として問題認識を共有し連携を図る態 勢を構築できていなかったこと。」
というのが挙げられています。
確かにみずほ銀行平成23年(2011年)に大規模なシステム障害を起こしています。
が、それをこの資料で触れているというのは…かなり攻撃的な言い方だな(笑)、という印象を受けました。

命令内容:4者提携ローンにおける新規の与信取引を1か月間停止。研修実施、等。

4者提携ローンというのは反社会的勢力との取引が見つかった取引、つまり今回の事件の原因部分です。
こちらを1カ月間停止しなさいという命令でした。

ちなみに、この命令に関して先程引用した資料の作者の國廣弁護士は、この命令によって「みずほ銀行たたき」「反社排除」の過剰な空気が日本社会にあるとして警鐘を鳴らしていました。
「反社会的勢力との癒着や利益供与は、いかなる意味でも認められず、金額の多少に関わらず一件たりとも許してはならない。しかし、反社会的勢力との「取引遮断」については、暴力団の資金源を絶つという目的との相関関係で合理的な対応が求められる。反社の入り口排除のためのデータベース整備やシステム構築を進めることは良いとして、これにあまりに膨大な人員、エネルギーを割くのは企業経営としてのバランスを欠くおそれがある。」
とのことでした。



これにて銀行への業務停止命令シリーズを振り返りシリーズはおしまい。
みずほ銀行の次に業務停止命令を受けるのが、今話題となっているスルガ銀行となります。

振り返ってみて、特に反社会的勢力に関係する取引については、もしかしたら銀行が主体的に行動して改善するのは難しく、金融庁などより強い存在による強制的な命令が非常に重要なストッパー(と言うのでしょうか)になるのでは、と感じました。
法令違反はもちろんしてはいけないことです。
それはそうなのですが、銀行の経営陣や行員にとって「ここまで来てしまったらもう後戻りができない」と思われる場面もあると思います。
その際事態を収拾するのが金融庁による命令なのではないでしょうか。
銀行による改善がフィルターだとしたら、金融庁は最後の受け皿、みたいな。
そういう意味で、金融庁の業務停止命令・改善命令などが出ている=受け皿として機能している、とポジティブに考えることもできるのではないかな、と、思いました。

もちろん、被害を受けた・迷惑をこうむった人・企業にとってはそんな悠長なことを言っていられないですが…

スルガ銀行が業務停止!銀行が業務停止命令を受けた事例を調べてみた4

銀行への業務停止命令を振り返るシリーズ第4弾。

今まで私がまったり書いてきた記事と違って内容が重たいので、1記事書くのに非常な精神力が必要になっています。
軟弱者ですね…。

1 04年、09年、11年 シティバンク銀行

2 06年 三井住友銀行

3 07年 三菱東京UFJ銀行

4 10年 日本振興銀行(今回の記事です)

5 13年 みずほ銀行

さあ、今回は日本振興銀行の事例です!


日本振興銀行」、聞いたことない、聞いたことあってもよく知らない、そういう人が多いのではと思います。
私も日経の記事で見るまで見たことも聞いたこともありませんでした。
ます、日本振興銀行ってざっくりどんな銀行なんだ!?ということから書いていきます。

箇条書きでいきます。
「」内はダイヤモンド・オンラインの記事から引用。
(日本振興銀行の経営破綻から学ぶ、「辻褄合わせ」の限界 | 元銀行マンの准教授が語る 「腹に落ちる」環境学 | ダイヤモンド・オンライン)

  • 「2004年4月に中小企業向け融資専門の銀行として」開業

意外と新しいんですね。
この時期は銀行の「貸し渋り」「貸しはがし」が問題となっていました。それを解決する、つまり中小企業救済のための銀行として新しく生まれた銀行です。
別に政府系の銀行というわけではないそうです。正式名称は日本振興銀行株式会社。

  • 普通預金などの資金決済機能を持たず、定期預金で資金を集めて融資する」という仕組みを持つ

定期預金しか受け付けない。つまり預金する側からすると、あまり直近だと使う予定のないお金のみを預けるための銀行、ということになりますね。

  • 2010年9月10日に経営破綻

このあたり、業務停止命令の内容に関わってきそうです。保留。
しかし約6年くらいしか存在しなかったんですねこの銀行…。


日本振興銀行とは?についてみていくのはひとまずここまでにして、本題に移ります。
なぜ、どのような命令を受けたのでしょうか?

もう日本振興銀行のサイトは存在しないので、金融庁のサイトから見ていきます。
(日本振興銀行株式会社に対する行政処分について:金融庁)

処分理由:「重大な法令違反等」として以下のような理由が挙げられていました。

  • 金融庁の立ち入り検査を妨害する「検査忌避」をした(法令違反の証拠となる電子メールを削除したようです)
  • 融資先に対して「優越的地位の濫用」があった(取締役を銀行側が推薦する人にさせる、それが履行されないと追加担保を要求)
  • 貸金業者から債権を買い取る際、買取手数料を名目に実質金利を受け取っていた(法令違反)

…などなど。「重大な法令違反等」の中の項目だけで7つありました。
他には、顧客の個人情報を同意なしに第三者に渡す、顧客に事実と異なる説明をする、記録の不備、などです。
後は別の管理体制等で、検査に関する書類提出が遅いといった理由も挙げられていました。
かなりずさんな活動を行っていたようですね…。

命令の内容:「(1)大口融資(1億円超。ただし、既往顧客の借換えは除く)及び債権買取業務(2)新規業務(新商品の販売・勧誘を含む)(3)融資、預金に関する勧誘業務(広告・宣伝を含む)」の業務を約4か月間停止。管理体制の強化など。

今まで見てきた中で一番厳しい内容ですね。大口融資を取られ、新規業務を取られ勧誘も取られたのではもう何もするなと言われているのと同様では?
ちなみに業務停止の期限は平成22年9月30日までだったとのこと。つまり2010年。
この厳しい命令内容に耐え切れず、経営破綻したようです。

ちなみに、この経営破綻によって初めて「ペイオフ制度」が発動されました。
「週明け以降、1預金者あたり「元本1千万円とその利息」まで預金の払い戻しに応じるが、これを超える部分は振興銀の財務状況によって一部カットされる見通しだ。」
(金融庁、振興銀に業務停止命令 初のペイオフ発動 :日本経済新聞)
とのこと…。

スルガ銀行が業務停止!銀行が業務停止命令を受けた事例を調べてみた3

銀行への業務停止命令を振り返るシリーズ第3弾。

今までに主なものは5つありました。

1 04年、09年、11年 シティバンク銀行

2 06年 三井住友銀行

3 07年 三菱東京UFJ銀行(今回の記事です)

4 10年 日本振興銀行

5 13年 みずほ銀行

今回は、三菱東京UFJ銀行の事例を扱います。


3 07年 三菱東京UFJ銀行

メガバンクで最大手!堅くてきっちりした社風!というようなイメージ(主観)の三菱東京UFJ銀行
今年2018年4月、つい最近には「三菱UFJ銀行」に行名を変更しました。
(ただし行名変更以前のことなので、本記事では「三菱東京UFJ銀行」の名前で扱います)
なんとこの銀行も業務停止命令を受けたようです。
どんな内容・理由だったんでしょうか…(個人的に一番気になっていました)

金融庁からの発表はこちら↓
株式会社 三菱東京UFJ銀行…:金融庁
三菱東京UFJ銀行からの発表はこちら↓
http://www.bk.mufg.jp/news/news2007/pdf/news0215.pdf
処分理由と命令内容は以下の通りです。

処分理由:「法人向営業拠点である淡路支社(当初は旧三和銀行支店)において、極めて異例な取引(内部規程に反した与信採上げ、現物預かり、債務者事務所への行員駐在等)を長期に亘り継続してきたと認められること」、さらに歴代経営陣や関係部署がそれを知っていながら対応をしていなかったこと

「極めて異例な取引」とはかなり強い言葉の使われ方ですね。カッコ内が専門用語すぎてよくわからないので他の記事を探してみました。
ロイター通信の記事からです。少し詳しく書かれています。

三菱東京UFJ銀行の前身である旧三和銀行は1970年代から飛鳥会に対する融資を開始。法人向け営業拠点の姫路支社(当初は三和銀行支店)は、内部規則に反した与信採り上げや現物預かり、法人課長の事務所駐在など「極めて異例な取引」(金融庁)を長期にわたって継続していた。

 旧三和銀行と旧UFJ銀行の歴代経営陣は、不適切な取引の存在を認識しながら、当時、同会に暴力団もかかわっていたことから、融資を止めれば不測の事態が発生しかねないとして、長期にわたり問題解決に向けた具体的対応をとってこなかった。」
(金融庁、三菱東京UFJ銀に一部業務停止命令 | ロイター)

暴力団も関わっている、大阪の財団法人「飛鳥会」に対して業務上横領のほう助を行っていたそうです。
飛鳥会とは、元は「部落解放同盟大阪府連合会飛鳥支部(中略)により地域生活や福祉改善の促進を標榜して設立され、同和地区で浴場を運営していた」ものであり、のちに財団法人に切り替わります。広大な駐車場を持っていて経営していたようです。
その飛鳥会理事長(この人暴力団組員だそうです)が、飛鳥会の収益(約2億円!)を実際より低く(約7000万円!)申告して、差額を横領していた事件。
これを飛鳥会事件と呼び、この横領を助けたということで問題になったのが三菱東京UFJ銀行、ということでした。
(飛鳥会事件 - Wikipediaより)

つまるところ暴力団関連のよろしくない案件を長年続けてきてさらに横領ほう助までしてしまった、ということでしょうか。

命令内容:新規の法人営業を「3か月間の中から地域ブロックごとに連続7日間定めて」停止。国内の法人向け営業拠点新設を6カ月間停止。研修の実施など。

…これまで調べてきた事例と比べて停止期間が7日間と短いですね。暴力団にかかわる取引を銀行だけの決断でやめるのは、さすがに難しいよね、ということなのでしょうか?
ただ、ロイター通信には「金融庁は、歴代の経営陣が飛鳥会に対する不適切な融資を把握しながら、長期にわたり問題を放置していたことを問題視、厳しい処分に踏み切った。」とあるため、世間的には厳しい処分という認識なのでしょう。

スルガ銀行が業務停止!銀行が業務停止命令を受けた事例を調べてみた2

前回の記事では、スルガ銀行の一部業務停止命令をうけ、これまで銀行に対して出された業務停止命令についてまとめようとしていました。
が、1つ目のシティバンク銀行の事例で早くも力尽きました。笑

今回は2記事目です。

1 04年、09年、11年 シティバンク銀行

2 06年 三井住友銀行(今回の記事です)

3 07年 三菱東京UFJ銀行

4 10年 日本振興銀行

5 13年 みずほ銀行

以上のように、主な事例は5つあります。
このうち今回は三井住友銀行の事例を調べてみました。
(事例1つずつ記事がわかれていてめちゃくちゃ読みづらい…全部書いたらまとめます)

2 06年 三井住友銀行

メガバンク3行のうちの1行、三井住友銀行です。

金融庁が出したプレスリリースはこちら↓
株式会社 三井住友銀行に対…:金融庁

そして三井住友銀行もプレスリリースを出していたようですね。(前回記事のシティバンク銀行はなかなか見つかりませんでしたが…)
「弊行に対する行政処分について」http://www.smbc.co.jp/news/pdf/j20060427_01.pdf
内容は金融庁からのものも三井住友銀行からのものもだいたい同じです。

処分の理由:金利スワップ商品(デリバティブ商品。こちらで詳しく解説されています)に対し、独占禁止法で禁止されている「優越的地位の濫用」があったなど。

ちょっと専門用語がわからないですね。優越的地位の濫用って何!?
公正取引委員会のサイトによると、

「優越的地位の濫用とは,自己の取引上の地位が相手方に優越している一方の当事者が,取引の相手方に対し,その地位を利用して,正常な商慣習に照らし不当に不利益を与える行為のことです。この行為は,独占禁止法により,不公正な取引方法の一類型として禁止されています。」

とのこと。「下請けいじめ」的なものの、対象を下請けに限らず広くした感じ、というふうに私は理解しました。(間違っていたら訂正します)
具体的には、融資先(銀行より立場が弱い)に対して、無理に商品を買わせてしまったのだそうです。
「この商品買ってくれますよね?御社に融資している身としてはぜひともよろしくご検討いただきたいのですが…(買わなければ御社の融資、引き揚げですよ?)」みたいな感じでしょうか。池井戸潤の読みすぎ?

処分内容:法人営業部における金利デリバティブ商品(組込商品を含む)に係る販売業務(提案・勧誘を含む)の6か月間停止。法人営業部新設の1年間凍結。

1つ目の新設停止というのがいまいちわからなかったです。いろんなサイトを読むと、「企業取引の拠点となった」法人営業部の~、という枕詞がついているので、また同じようなことをするのを防ごう!という意図だとざっくり理解しました。

これ、背景にあるのはやはり厳しいノルマ…
その背景にあるのはなかなか伸びない貸出(→金利でもうける)に代わって金融商品の販売(→販売手数料で儲ける)が銀行にとって重要な稼ぎ口になってきたこと…
スルガ銀行の事例に重なりますね。12年前ですが当時も大変だったんだなあ…(他人事ではいられないですが)

ちなみにgoogleで「三井住友銀行 優越的地位の濫用」と調べてみてください。
ある程度は改善に向けて頑張ったんだなあ!というのがわかります。

スルガ銀行が業務停止!銀行が業務停止命令を受けた事例を調べてみた1

シェアハウス「かぼちゃの馬車」向けに書類を改ざんして不適切な融資をしてきたスルガ銀行、ついに6か月の業務停止命令を受けました。
ただし業務停止は問題になっていた「投資用不動産ローン」に限ります。
限ると言っても、スルガ銀行は収益の大部分を不動産向けの融資で得ていたようなので、今回の処分でかなり打撃を受けそうですね…。

直近のIR資料(平成30年第3四半期=2017年9月~12月)を読んでみると、
貸付残高のうち、9割以上(90.5%)が個人向けローンで、そのうち投資用不動産向けが含まれる「パーソナルローン」部門はだいたい3割。
公式で投資用不動産の規模がいくらです、と発表はされていませんが、
2018年3月末で全融資量3兆2500億円のうち2兆1000億円が不動産投資向け、とも言われているそうです…




とまあこんな状況をみて、そして今日の日経新聞「今日のことば」(銀行に対する主な業務停止命令がざっくり紹介されています)を読んで、

r.nikkei.com


これより前にどんな事例があって、どういうふうな経過をたどったのかな?という疑問が生じまして、調べることにしました。


主なものは5つあるようです。

1 04年、09年、11年 シティバンク銀行(今回の記事です)

2 06年 三井住友銀行

3 07年 三菱東京UFJ銀行

4 10年 日本振興銀行

5 13年 みずほ銀行




1 04年、09年、11年 シティバンク銀行

これまでに3回、業務停止命令を受けています。

1回目は2004年、シティバンク、エヌ・エイ在日支店に対して出されました。まだ日本法人がないころですね。
処分の内容と理由はこちら。

シティバンク、エヌ・エイ在…:金融庁

法令違反やガバナンスに問題があったようです。
特にプライベートバンキング部門でマネーロンダリングなどの疑わしい取引があり、見落としてしまったことが大きな原因でした。
丸の内支店、名古屋出張所、大阪出張所及び福岡出張所の認可取り消しと、1年間の全業務停止などが命じられました。


2回目も似たような理由です。
自行の口座を調べている中で、疑わしい取引が発覚し、金融庁に届け出た。」そうです。
1回目の処分以降も改善ができていなかったとのことで、こちらも業務停止命令が出されました。

(シティバンク銀行株式会社に対する行政処分について:金融庁)

個人金融部門の業務停止です。ただし顧客が求める場合は販売OKとのこと。

3回目は少し処分理由が異なります。
「顧客保護等管理態勢、経営管理(ガバナンス)態勢及びシステムリスク管理態勢など」に問題があったようです。
(シティバンク銀行株式会社に対する行政処分について:金融庁)

詳しく見てみると、

「(a)顧客の投資能力レベルを判定する際に、販売したい投資信託の銘柄を告げ、商品のリスクレベルに合致した回答を示唆・誘導することにより商品を販売するなど、リスクプロファイリングの手続きを形骸化させ、適合性の原則に違反している事例

(b)顧客に対して、長期に亘り商品内容やリスクの説明を十分行わずに外貨取引や仕組預金などを勧誘している事例

(c)リスク性商品を勧誘する際に、顧客に対し分配金が確実に受領できると説明しているほか、長期的に保有すれば損をする可能性がほとんどないような説明を行うなど、不確実な事項について断定的判断を提供し勧誘を行っている事例

(d)投資信託の販売において、目論見書を交付していない事例」(原文まま引用)

とのこと。顧客に対して無理な営業をかけてしまったようですね。
少しスルガ銀行の事例に重なる部分もある気がします。
しかし目論見書は出さないと…

処分後の業績はどうなったんだろう…というのも気になりましたが、日本だけのデータは見つからず。
もし見つかったら追記します。


そして5つ事例をまとめるつもりだったのですが、ちょっと疲れてきたので今回はひとまずここまで。

予定をこなしているだけ…他はダラダラしてる…な毎日をちょっと変えようと思った

まあ表題の通りです。

実は私、暇な大学4年生です。


大学→単位取り終わった、部活は引退した、あと週1コマのゼミに出席するのと卒論を書く必要がある(ちなみに全然進んでいない)。

他→バイトをしている。かなり掛け持ちしているので週にだいたい30時間前後くらい働いている。
  ジムに通っている。週2~3回。


こんな感じの生活をしていて、空き時間は確かにあるはずなんですが、ゼミやバイトやジム以外はめちゃくちゃダラダラしています。

午前中や夕方なのにずっと寝ていたり、延々とスマホで漫画読んでいたり、寝ていたり。


そしてふと、思いました。

私、このままダラダラしてたらバカになるんじゃない?

てかなんか目的があって(リフレッシュしよう!とか)寝てたり漫画読んだりするんならそりゃいいけども、

つい寝ちゃう~漫画読むのやめられないんだよね~とかそういうタイプの行動はしたらあかん!

と。



そして、もう少し目的意識を持った生活をすべく、「空き時間にやること」を自分で決めて、少しずつやっていくことにしました!


具体的にやるのは、

  • 就職後に受ける資格試験の勉強
  • ゼミで扱っている英語の記事を読む・聞く
  • ゼミで扱っている本を読む
  • 小説を読む

です。

基本は勉強系ですが、小説は教養を身に付けよう兼リフレッシュしようという目的です。


で、それらの進捗を可視化するために、チェックリストも作って印刷しました!

もう少し習慣化のための仕組みがほしいところですが、まずはこれで頑張ってみようと思います~。


気が向いたら進捗状況また書きます!

体育会系部活の合宿をレポートしてみた。2日目

アクセス解析を見てみると、少ないPV数の中でも目立ってアクセスされているのが合宿レポート記事だと分かりました。

しかし途中で疲れて完成しきれなかった結果、下書きで2年くらい眠っている2日目版がある…



相当昔の話なのでなかなか詳しくは追記できないですが、もし!2日目のことについて気になる人がいたときのために、

途中までの記事+つたない追記内容でも公開してみることにしました。

ちなみに(前紹介しましたっけ?)競技は硬式テニスです。

以下からが下書きで眠っていた内容です。

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