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スルガ銀行が業務停止!銀行が業務停止命令を受けた事例を調べてみた1

シェアハウス「かぼちゃの馬車」向けに書類を改ざんして不適切な融資をしてきたスルガ銀行、ついに6か月の業務停止命令を受けました。
ただし業務停止は問題になっていた「投資用不動産ローン」に限ります。
限ると言っても、スルガ銀行は収益の大部分を不動産向けの融資で得ていたようなので、今回の処分でかなり打撃を受けそうですね…。

直近のIR資料(平成30年第3四半期=2017年9月~12月)を読んでみると、
貸付残高のうち、9割以上(90.5%)が個人向けローンで、そのうち投資用不動産向けが含まれる「パーソナルローン」部門はだいたい3割。
公式で投資用不動産の規模がいくらです、と発表はされていませんが、
2018年3月末で全融資量3兆2500億円のうち2兆1000億円が不動産投資向け、とも言われているそうです…




とまあこんな状況をみて、そして今日の日経新聞「今日のことば」(銀行に対する主な業務停止命令がざっくり紹介されています)を読んで、

r.nikkei.com


これより前にどんな事例があって、どういうふうな経過をたどったのかな?という疑問が生じまして、調べることにしました。


主なものは5つあるようです。

1 04年、09年、11年 シティバンク銀行(今回の記事です)

2 06年 三井住友銀行

3 07年 三菱東京UFJ銀行

4 10年 日本振興銀行

5 13年 みずほ銀行




1 04年、09年、11年 シティバンク銀行

これまでに3回、業務停止命令を受けています。

1回目は2004年、シティバンク、エヌ・エイ在日支店に対して出されました。まだ日本法人がないころですね。
処分の内容と理由はこちら。

シティバンク、エヌ・エイ在…:金融庁

法令違反やガバナンスに問題があったようです。
特にプライベートバンキング部門でマネーロンダリングなどの疑わしい取引があり、見落としてしまったことが大きな原因でした。
丸の内支店、名古屋出張所、大阪出張所及び福岡出張所の認可取り消しと、1年間の全業務停止などが命じられました。


2回目も似たような理由です。
自行の口座を調べている中で、疑わしい取引が発覚し、金融庁に届け出た。」そうです。
1回目の処分以降も改善ができていなかったとのことで、こちらも業務停止命令が出されました。

(シティバンク銀行株式会社に対する行政処分について:金融庁)

個人金融部門の業務停止です。ただし顧客が求める場合は販売OKとのこと。

3回目は少し処分理由が異なります。
「顧客保護等管理態勢、経営管理(ガバナンス)態勢及びシステムリスク管理態勢など」に問題があったようです。
(シティバンク銀行株式会社に対する行政処分について:金融庁)

詳しく見てみると、

「(a)顧客の投資能力レベルを判定する際に、販売したい投資信託の銘柄を告げ、商品のリスクレベルに合致した回答を示唆・誘導することにより商品を販売するなど、リスクプロファイリングの手続きを形骸化させ、適合性の原則に違反している事例

(b)顧客に対して、長期に亘り商品内容やリスクの説明を十分行わずに外貨取引や仕組預金などを勧誘している事例

(c)リスク性商品を勧誘する際に、顧客に対し分配金が確実に受領できると説明しているほか、長期的に保有すれば損をする可能性がほとんどないような説明を行うなど、不確実な事項について断定的判断を提供し勧誘を行っている事例

(d)投資信託の販売において、目論見書を交付していない事例」(原文まま引用)

とのこと。顧客に対して無理な営業をかけてしまったようですね。
少しスルガ銀行の事例に重なる部分もある気がします。
しかし目論見書は出さないと…

処分後の業績はどうなったんだろう…というのも気になりましたが、日本だけのデータは見つからず。
もし見つかったら追記します。


そして5つ事例をまとめるつもりだったのですが、ちょっと疲れてきたので今回はひとまずここまで。