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スルガ銀行が業務停止!銀行が業務停止命令を受けた事例を調べてみた2

前回の記事では、スルガ銀行の一部業務停止命令をうけ、これまで銀行に対して出された業務停止命令についてまとめようとしていました。
が、1つ目のシティバンク銀行の事例で早くも力尽きました。笑

今回は2記事目です。

1 04年、09年、11年 シティバンク銀行

2 06年 三井住友銀行(今回の記事です)

3 07年 三菱東京UFJ銀行

4 10年 日本振興銀行

5 13年 みずほ銀行

以上のように、主な事例は5つあります。
このうち今回は三井住友銀行の事例を調べてみました。
(事例1つずつ記事がわかれていてめちゃくちゃ読みづらい…全部書いたらまとめます)

2 06年 三井住友銀行

メガバンク3行のうちの1行、三井住友銀行です。

金融庁が出したプレスリリースはこちら↓
株式会社 三井住友銀行に対…:金融庁

そして三井住友銀行もプレスリリースを出していたようですね。(前回記事のシティバンク銀行はなかなか見つかりませんでしたが…)
「弊行に対する行政処分について」http://www.smbc.co.jp/news/pdf/j20060427_01.pdf
内容は金融庁からのものも三井住友銀行からのものもだいたい同じです。

処分の理由:金利スワップ商品(デリバティブ商品。こちらで詳しく解説されています)に対し、独占禁止法で禁止されている「優越的地位の濫用」があったなど。

ちょっと専門用語がわからないですね。優越的地位の濫用って何!?
公正取引委員会のサイトによると、

「優越的地位の濫用とは,自己の取引上の地位が相手方に優越している一方の当事者が,取引の相手方に対し,その地位を利用して,正常な商慣習に照らし不当に不利益を与える行為のことです。この行為は,独占禁止法により,不公正な取引方法の一類型として禁止されています。」

とのこと。「下請けいじめ」的なものの、対象を下請けに限らず広くした感じ、というふうに私は理解しました。(間違っていたら訂正します)
具体的には、融資先(銀行より立場が弱い)に対して、無理に商品を買わせてしまったのだそうです。
「この商品買ってくれますよね?御社に融資している身としてはぜひともよろしくご検討いただきたいのですが…(買わなければ御社の融資、引き揚げですよ?)」みたいな感じでしょうか。池井戸潤の読みすぎ?

処分内容:法人営業部における金利デリバティブ商品(組込商品を含む)に係る販売業務(提案・勧誘を含む)の6か月間停止。法人営業部新設の1年間凍結。

1つ目の新設停止というのがいまいちわからなかったです。いろんなサイトを読むと、「企業取引の拠点となった」法人営業部の~、という枕詞がついているので、また同じようなことをするのを防ごう!という意図だとざっくり理解しました。

これ、背景にあるのはやはり厳しいノルマ…
その背景にあるのはなかなか伸びない貸出(→金利でもうける)に代わって金融商品の販売(→販売手数料で儲ける)が銀行にとって重要な稼ぎ口になってきたこと…
スルガ銀行の事例に重なりますね。12年前ですが当時も大変だったんだなあ…(他人事ではいられないですが)

ちなみにgoogleで「三井住友銀行 優越的地位の濫用」と調べてみてください。
ある程度は改善に向けて頑張ったんだなあ!というのがわかります。